田舎暮らしの不動産を購入にかかるおもな税金について -2




家屋を新築した際の「所有権保存登記」の税率は「不動産の価格×0.4%」。
住宅ローンの「抵当権設定登記」の税率は「借入金額×0.4%」となります。

固定資産税、都市計画税
毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産台帳または登記簿などに、所有者として登記されている人に市町村税としてかかる税金です。
不動産を購入した際には、固定資産税や都市計画税の年額を、購入した日を境に日割りするのが一般的です。
固定資産税は、原則としてすべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は市街化区域内にある土地と建物が課税対象となります。
固定資産税の標準税率は1.4%。都市計画税の制限税率(上限)は0.3%となっています。
なお、宅地の面積や住宅の床面積などによって、固定資産税の評価額を低く抑える特例が設けられています。

消費税
住宅の購入にあたって、忘れてはならないのが消費税です。
例えば、建物の購入価格が1000万円の場合、消費税は50万円もの額となります。

そこで注意したいのが、消費税が課税される取引と課税されない取引があること。
消費税が課税されるのは、「事業者(個人事業者も含む)が(事業として)対価を得て課税対象となる取引を行った場合」です(しかし、個人事業者が自宅で使用している資産などを譲渡しても事業とはなりません)。

住宅に関する取引では、新築住宅を購入する場合、ほとんどのケースでは売主が事業者であるため、建物の価格に消費税がかかります。

一方、中古住宅を購入する際には、売主が不動産業者や企業などの法人の場合には建物価格分に消費税が課税され、売主が一般の個人の場合には課税されません。
また、土地の譲渡は非課税の取引となっているため、消費税はかかりません。

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