田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき法令など
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不動産物件を見るときの注意点
不動産を購入するにあたって、気をつけるべき法令など
では実際、気に入った地域が見つかり、田舎暮らしが具体化してきた際に見つけなければいけないのが住む物件、住居と土地です。
不動産物件を購入する際に、見るべきポイント、抑えておくべき法令など、不動産業者を選ぶにあたっても気をつけるべきポイントが多数ありますのでご案内しますね。
地目による注意すべき点
地目とは、その土地の利用状況を表した区分のことを意味します。
宅地、田、畑、原野、山林、雑種地など、全部で21種類に分類されています。
ただし、現在は「宅地」として利用されていても、登記簿上は「畑」や「山林」のままになっていることなど、登記簿と現在の利用状況が一致していないことが多々あります。
物件概要書などでは、登記簿上の地目と現況地目の2つを記載する欄が設けられている場合もあります。
農地法では、登記簿の地目にかかわらず、現況が田や畑などの農地であれば「農地」として扱われます。
ですから登記簿上は地目が「畑」や「原野」となっていても、現況が「農地」として利用されていれば農地法が適用され、住宅を建てる場合など農地法第5条の転用許可を受ける必要がありますので気をつけてくださいね。
都市計画法による注意すべき点
都市計画法とは「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和43年に施行された法律です。
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