田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき道路に関して -2




これは、建築基準法第42条第2項に定められているので、「2項道路」とも呼ばれます。

みなし道路では、建物を建築する際、道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退したところに、道路の境界線があるとみなされ、そのラインまで敷地を下げなくてはなりません。

また、敷地の反対側が崖や川などの場合には、その崖や川側の境界線から、4mに不足する幅をセットバックしなければなりません。

位置指定道路
建築基準法が定める道路の一種です。
「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法、土地区画整理法など他の法律によらないで、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と第42条1項5号に定められています。

つまり、接道義務を果たし建築物の敷地として土地を利用するために、ある一定の基準をクリアして設けられた私道のことをいいます。


このような法令をよく理解することが、トラブルのない不動産購入につながります。
トップページ

(C) 2015 できるのか、田舎暮らし