田舎暮らしの不動産売買契約について -2




これらの事項以外にも、宅地建物取引業法第47条で、宅地建物取引主任者は「買主の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意に事実を告げないこと、または不実のことを告げる行為は禁じられています。

重要事項の説明を受ける際に気を付けたいことは、可能な限り事前に重要事項説明書や関連書類を入手して、あらかじめ疑問点を整理しておいてください。

その上で「納得のいくまで説明を受ける」ことがポイントです。後々、トラブルに悩まないためにも、少しでも不安な点がある場合は、それらをすべて解消し納得した上で契約するようにしてくださいね。


売買契約について
重要事項の説明を受けて、全て不安な点を説明してもらって解消し、購入する物件に関する事項や取引条件に関する事項、その他諸条件に納得でき購入するぞ!となれば、いよいよ売買契約となります。

契約は民法上、口頭でも有効ですが、現実には、不動産業者が関与する売買では、ほぼ必ず売買契約書が作成されます。

そこでまずは、先に受けた重要事項説明書の記載事項と売買契約書の記載事項に、相違する点がないかを確認してくださいね。

そして、ここでも重要なポイントなのですが、疑問点などがあれば納得のいくまで説明を受け、すべてを解消してから契約を行ってくださいね。


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