田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき法令など




以前、案内しました都市計画法など以外にも、気をつけるべき法令制限があります。
ここでは、田舎暮らしをするうえで、関係してくるだろう法令制限を説明します。これも非常に重要な知っておくべきことですので、しっかりと理解してくださいね。

農地法
農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法はこの大切な農地を守っていくことを目的として、所有や利用関係の仕組みを定めた法律です。

耕作者が農地を取得することを促進し、耕作者の地位の安定と、生産力の増進を図ることを目的としています。
ですから勝手に農地を宅地などに変更したり、勝手に農地を売買したりすることに規制を設けています。

農地を転用する場合は農業委員会経由で都道府県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

ただし、その農地が「市街化区域」内にあれば、事前に農業委員会に届け出ることで足ります。

国土利用計画法(略称:国土法)
「総合的かつ計画的な国土の利用を図り、地価の安定を図ること」を目的として1974年に制定されました。

ある一定面積以上(都市計画区域のうち市街化区域内では2千平方メートル以上、その他の都市計画区域では5千平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では1万平方メートル以上)の土地売買などの契約を締結する場合には、契約締結から2週間以内に(注視区域、監視区域などの場合は事前に)、都道府県知事への届出が義務づけられています。

森林法
「森林計画、保安林、その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、国土の保全と国民経済の発展に資すること」を目的とした法律です。
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