田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき道路に関して




不動産購入には、道路にも注意が必要です。

不動産を購入時に注意すべきことは、土地に関する法令だけではありません。
その物件に含まれる(又は含まれませんが、隣接している)道路に関しても注意が必要です。

今回は不動産物件を購入するときに注意しなければならない、道路に関することについてお伝えします。

接道義務
建築基準法では、都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の「建築基準法が定める道路」に、2m以上、接していなければなりません。
これを接道義務と言います。

「みなし道路(2項道路)」という例外を除いて、接道義務を果たしていない土地には、基本的に家は建てられません。

みなし道路(2項道路)とは
では、みなし道路とはどのようなものを言うのでしょう。
建築基準法では、接道義務を定めていますが、しかし実際には、その法律ができる前から古くからある市街地などでは、4メートル未満の道路が数多く存在します。

そこで、幅が4mに満たない場合でも、建築基準法が施行された際、建築物がすでに建ち並んでいた道路は、特定行政庁の指定により「建築基準法上の道路としてみなす」こととなっています。これが「みなし道路」です。
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