不動産を売却をするとき、必要な知識
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田舎暮らしを実現するために、現在住んでいる住まいや宅地の売却をして、それを資金に新しい不動産を田舎で購入することを考えられている方も多いと思います。
その際には、不動産業者に依頼されるのではないでしょうか
売却活動を始める時には、不動産業者との間に媒介契約というのを結ぶのが一般的です。
媒介契約には、下記の3種類があり、依頼者が選択することができます。
契約期間は3カ月。不動産会社は、媒介契約を結ぶ際には、一定の項目を記載した媒介契約書を交付することが義務づけられています。
では3種類の媒介契約についてそれぞれ紹介します
一般媒介契約
売主は、複数の業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。
平行して依頼している業者を明らかにする義務のある「明示型」と、明らかにする義務のない「非明示型」の2種類があります。
他の業者の媒介によって売買契約が成立した場合、または依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約が成立した場合には、依頼した業者にそのことをすぐ通知しなければなりません。
売主にとっては、複数の業者に媒介を依頼することで世間に広がる窓口が多くなり取引のチャンスが増えるというメリットがありますが、不動産会社にとっては、他の業者の媒介により契約が成立した場合、利益とならないため、本腰を入れて営業活動を行いづらいという面もあります。
なお、不動産会社には、依頼された売買活動の進捗状況を報告する義務もありません。
これは、売主にとって都合のいいような契約方法ですね。
わたしが不動産業者なら、あまりやる気が起きないですよね♪
専任媒介契約
売主が、媒介を依頼できる不動産会社は1社だけです。
依頼を受けた不動産会社は、7日以内に「指定流通機構(レインズ)」に物件情報を登録しなければならないとともに、2週間に1回以上、依頼された売買活動の進捗状況を文書で依頼者に報告する必要があります。
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