田舎暮らしの不動産売買契約について
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田舎暮らしをするのに売家など不動産の売買契約といっても、仕事などで関わってなければほとんどの方がなれていないのではないでしょうか。
聞き慣れない専門用語や複雑な法律上の制限などが多く出てきて戸惑ってしまったり、頭が痛くなると思います。
でももし理解が不十分なまま契約書に署名捺印をしたとしても、いったん署名捺印した場合は理解して署名したものと見なされ契約が成立したことになります。
そうならないためにもここでは売買契約にまつわる注意点を紹介します。
しっかりと理解していただいて、間違った契約書に署名などしないように気をつけてくださいね。
重要事項の説明
不動産の取引には、複雑な法律上の制限などが関わってくるため、宅地建物取引業法で不動産業者は買主などの取引相手に対して、契約締結前までに、不動産取引に関する一定の重要事項を書面で説明しなければなりません。
これは、買主が取引の内容を正確に理解し間違いのない契約を行うためのもので、この重要事項の説明を行うことができるのは、不動産取引の専門家である「宅地建物取引主任者」に限られています。
また、この宅地建物取引主任者は、事前に買主に対して「取引主任者証」を提示しなければなりません。
重要事項の説明の主な内容は、次のとおりです。
■購入対象物件に関する事項
登記された内容、法令による制限、敷地と道路の関係、設備や権利など
■取引条件に関する事項
代金の受渡し、売買代金並びに売買代金以外に授受される金銭(手付金や登記費用など)、契約解除に関する事項、違約金に関する事項など
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