田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき法令など

不動産物件を見るときの注意点
不動産を購入するにあたって、気をつけるべき法令など

では実際、気に入った地域が見つかり、田舎暮らしが具体化してきた際に見つけなければいけないのが住む物件、住居と土地です。

不動産物件を購入する際に、見るべきポイント、抑えておくべき法令など、不動産業者を選ぶにあたっても気をつけるべきポイントが多数ありますのでご案内しますね。

地目による注意すべき点
地目とは、その土地の利用状況を表した区分のことを意味します。
宅地、田、畑、原野、山林、雑種地など、全部で21種類に分類されています。

ただし、現在は「宅地」として利用されていても、登記簿上は「畑」や「山林」のままになっていることなど、登記簿と現在の利用状況が一致していないことが多々あります。

物件概要書などでは、登記簿上の地目と現況地目の2つを記載する欄が設けられている場合もあります。

農地法では、登記簿の地目にかかわらず、現況が田や畑などの農地であれば「農地」として扱われます。

ですから登記簿上は地目が「畑」や「原野」となっていても、現況が「農地」として利用されていれば農地法が適用され、住宅を建てる場合など農地法第5条の転用許可を受ける必要がありますので気をつけてくださいね。


都市計画法による注意すべき点
都市計画法とは「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として、昭和43年に施行された法律です。
なんか難しいですよね。
要するに、自分の所有している土地だからといって、好き勝手な変な建物を建てたり、道路をつくったりすると、無計画な街ができあがってしまうのでダメですよ。ということで、それを防ぎ、計画的な美しい街づくりを行うために定められたのが都市計画法です。

都市計画区域とは
「都市計画法」に基づいて、都道府県により指定される区域を「都市計画区域」といいます。

多くの場合、市や町村の中心市街地を含むように指定されます。

不動産情報などを調べているとよく見る「市街化区域」「市街化調整区域」とは、この都市計画区域の中に定められます。

もし都市計画区域内で建物を建てようとするときには、その大きさに関係なく、あらかじめ建築基準法や関連法令に適合しているかどうか、都道府県または市区町村の建築主事に「建築確認申請」を行わなければなりません。

一方、都市計画区域に指定されていない地域は「都市計画区域外」と呼ばれます。

市街化区域とは
市街化区域とは、文字通り積極的に市街化を進めていこうという地域です。

すでに市街化している区域や、だいたい10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化区域内では、第1種低層住居専用地域や商業地域、工業地域など、12種類の「用途地域」が定められていて、建物の規模、建てられる建物の制限があります。

これにより、住宅地のど真ん中に工場やパチンコ屋が建ったりなど、様々な用途の建築物が無秩序に乱立することを防ぎ、一定の住環境などを守ってくれています。

用途地域のなかでは、「工業専用地域」以外には住宅を建てることができます。


非線引き都市計画区域
都市計画区域内で、市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」と言います。

この区分がされていない地域を「非線引き都市計画区域」(以前は、「未線引き都市計画区域」)といいます。

住宅を建てることは可能ですが、水道、下水、電気、ガスなどインフラが整備されていないケースもありますので気をつけてくださいね。

準都市計画区域
平成12年5月の都市計画法の改正で、これまでの都市計画区域外のエリアで、相当数の住居が建てられている地域、またはこれから市街化することが見込まれる地域で、そのまま放置すれば無秩序に開発が進み、将来において支障が生じるおそれがあると認められる地域に、市町村は「準都市計画区域」を指定できるようになりました。

これにより用途地域等の土地利用に関する都市計画を決定できることとなっています。
  


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