田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき道路に関して
不動産購入には、道路にも注意が必要です。
不動産を購入時に注意すべきことは、土地に関する法令だけではありません。
その物件に含まれる(又は含まれませんが、隣接している)道路に関しても注意が必要です。
今回は不動産物件を購入するときに注意しなければならない、道路に関することについてお伝えします。
接道義務
建築基準法では、都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の「建築基準法が定める道路」に、2m以上、接していなければなりません。
これを接道義務と言います。
「みなし道路(2項道路)」という例外を除いて、接道義務を果たしていない土地には、基本的に家は建てられません。
みなし道路(2項道路)とは
では、みなし道路とはどのようなものを言うのでしょう。
建築基準法では、接道義務を定めていますが、しかし実際には、その法律ができる前から古くからある市街地などでは、4メートル未満の道路が数多く存在します。
そこで、幅が4mに満たない場合でも、建築基準法が施行された際、建築物がすでに建ち並んでいた道路は、特定行政庁の指定により「建築基準法上の道路としてみなす」こととなっています。これが「みなし道路」です。
これは、建築基準法第42条第2項に定められているので、「2項道路」とも呼ばれます。
みなし道路では、建物を建築する際、道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退したところに、道路の境界線があるとみなされ、そのラインまで敷地を下げなくてはなりません。
また、敷地の反対側が崖や川などの場合には、その崖や川側の境界線から、4mに不足する幅をセットバックしなければなりません。
位置指定道路
建築基準法が定める道路の一種です。
「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法、土地区画整理法など他の法律によらないで、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と第42条1項5号に定められています。
つまり、接道義務を果たし建築物の敷地として土地を利用するために、ある一定の基準をクリアして設けられた私道のことをいいます。
このような法令をよく理解することが、トラブルのない不動産購入につながります。
不動産を購入時に注意すべきことは、土地に関する法令だけではありません。
その物件に含まれる(又は含まれませんが、隣接している)道路に関しても注意が必要です。
今回は不動産物件を購入するときに注意しなければならない、道路に関することについてお伝えします。
接道義務
建築基準法では、都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の「建築基準法が定める道路」に、2m以上、接していなければなりません。
これを接道義務と言います。
「みなし道路(2項道路)」という例外を除いて、接道義務を果たしていない土地には、基本的に家は建てられません。
みなし道路(2項道路)とは
では、みなし道路とはどのようなものを言うのでしょう。
建築基準法では、接道義務を定めていますが、しかし実際には、その法律ができる前から古くからある市街地などでは、4メートル未満の道路が数多く存在します。
そこで、幅が4mに満たない場合でも、建築基準法が施行された際、建築物がすでに建ち並んでいた道路は、特定行政庁の指定により「建築基準法上の道路としてみなす」こととなっています。これが「みなし道路」です。
これは、建築基準法第42条第2項に定められているので、「2項道路」とも呼ばれます。
みなし道路では、建物を建築する際、道路の中心線から両側にそれぞれ2m後退したところに、道路の境界線があるとみなされ、そのラインまで敷地を下げなくてはなりません。
また、敷地の反対側が崖や川などの場合には、その崖や川側の境界線から、4mに不足する幅をセットバックしなければなりません。
位置指定道路
建築基準法が定める道路の一種です。
「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法、土地区画整理法など他の法律によらないで、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と第42条1項5号に定められています。
つまり、接道義務を果たし建築物の敷地として土地を利用するために、ある一定の基準をクリアして設けられた私道のことをいいます。
このような法令をよく理解することが、トラブルのない不動産購入につながります。
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