不動産を売却をするとき、必要な知識

田舎暮らしを実現するために、現在住んでいる住まいや宅地の売却をして、それを資金に新しい不動産を田舎で購入することを考えられている方も多いと思います。
その際には、不動産業者に依頼されるのではないでしょうか

売却活動を始める時には、不動産業者との間に媒介契約というのを結ぶのが一般的です。

媒介契約には、下記の3種類があり、依頼者が選択することができます。
契約期間は3カ月。不動産会社は、媒介契約を結ぶ際には、一定の項目を記載した媒介契約書を交付することが義務づけられています。

では3種類の媒介契約についてそれぞれ紹介します

一般媒介契約
売主は、複数の業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。
平行して依頼している業者を明らかにする義務のある「明示型」と、明らかにする義務のない「非明示型」の2種類があります。

他の業者の媒介によって売買契約が成立した場合、または依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約が成立した場合には、依頼した業者にそのことをすぐ通知しなければなりません。

売主にとっては、複数の業者に媒介を依頼することで世間に広がる窓口が多くなり取引のチャンスが増えるというメリットがありますが、不動産会社にとっては、他の業者の媒介により契約が成立した場合、利益とならないため、本腰を入れて営業活動を行いづらいという面もあります。

なお、不動産会社には、依頼された売買活動の進捗状況を報告する義務もありません。
これは、売主にとって都合のいいような契約方法ですね。
わたしが不動産業者なら、あまりやる気が起きないですよね♪

専任媒介契約
売主が、媒介を依頼できる不動産会社は1社だけです。

依頼を受けた不動産会社は、7日以内に「指定流通機構(レインズ)」に物件情報を登録しなければならないとともに、2週間に1回以上、依頼された売買活動の進捗状況を文書で依頼者に報告する必要があります。

このように専任媒介契約では、一般媒介契約に比べて積極的な営業活動が期待できます。

なお、依頼者は自らが見つけた相手方とは、依頼した不動産会社を通さずに契約を結ぶことは可能です。

自分には知り合いなども多いので、不動産業者にもお願いして、自分でも探すって積極的に売却活動のできる方はお願いしてもいいのではないかと思います。

専属専任媒介契約
売主が媒介を依頼できる不動産会社は1社だけです。
そしてもし売主が自ら見つけた相手方であっても、必ず依頼した不動産会社を通じて売買契約を結ばなければなりません。

つまり、どのような場合でも売買契約が成立すれば不動産会社は報酬を得ることができるため、最も積極的な営業活動が期待できます。

もちろんそのために、不動産会社の義務は重く5日以内に「指定流通機構(レインズ)」に物件情報を登録しなければならないとともに、1週間に1回以上、依頼された売買活動の進捗状況を文書で依頼者に報告する必要があります。

「この業者なら信頼できる!任せても安心だ!!」というような不動産業者を見つけたらお願いしてもいいのではないでしょうか。
きっとあなたのために一生懸命になってくれると思います。

※指定流通機構(レインズ)とは不動産会社が、主に中古物件や土地情報を交換するための不動産情報ネットワークの一つ。「Real Estate Information Network System」を省略して「REINS(レインズ)」と呼ばれる。
レインズの会員会社は、売却依頼を受けた物件情報を各地域の本部に登録するなどの義務がある。

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