田舎暮らしの不動産を見るとき注意すべき法令など

以前、案内しました都市計画法など以外にも、気をつけるべき法令制限があります。
ここでは、田舎暮らしをするうえで、関係してくるだろう法令制限を説明します。これも非常に重要な知っておくべきことですので、しっかりと理解してくださいね。

農地法
農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法はこの大切な農地を守っていくことを目的として、所有や利用関係の仕組みを定めた法律です。

耕作者が農地を取得することを促進し、耕作者の地位の安定と、生産力の増進を図ることを目的としています。
ですから勝手に農地を宅地などに変更したり、勝手に農地を売買したりすることに規制を設けています。

農地を転用する場合は農業委員会経由で都道府県知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

ただし、その農地が「市街化区域」内にあれば、事前に農業委員会に届け出ることで足ります。

国土利用計画法(略称:国土法)
「総合的かつ計画的な国土の利用を図り、地価の安定を図ること」を目的として1974年に制定されました。

ある一定面積以上(都市計画区域のうち市街化区域内では2千平方メートル以上、その他の都市計画区域では5千平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では1万平方メートル以上)の土地売買などの契約を締結する場合には、契約締結から2週間以内に(注視区域、監視区域などの場合は事前に)、都道府県知事への届出が義務づけられています。

森林法
「森林計画、保安林、その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、国土の保全と国民経済の発展に資すること」を目的とした法律です。
難しい法律用語のオンパレードですが、田舎暮らしをするうえで関わってくるような関係のことは、要するに、地域森林計画の対象となっている民有林で土石や樹根の採掘、開墾や土地の形質を変更する行為などの開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要とだということです。

立木の伐採を行う場合ですら、あらかじめ市町村長への届出が必要です。
また、保安林に指定されている場合は、都道府県知事の許可を受けなければ、立木の伐採や立木を損傷する行為などでも行うことはできません。

勝手に立っている木などを切ってはダメですよ!ってことですね。

自然公園法
「優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養及び教化に資すること」を目的とした法律です。

環境大臣が指定する「国立公園」、「国定公園」と都道府県が指定する「都道府県立自然公園」があり、さらに、保護の重要性によって特別地域と普通地域に分けられます。

さらに特別地域には、景観を維持するため特に必要な場合には、特別保護地区が設けられています。

このような特別地域で田舎暮らしのための土地を購入した場合は、新築や改築、または増築、木竹の伐採などに、環境大臣や都道府県知事の許可が必要だということです。
そしてそれにもまして、もしそれが特別保護地区ではもっと厳しい規制が定められています。

河川法
「洪水、高潮等による災害の発生を防止し、河川環境の整備と保全を図るために河川を総合的に管理すること」を目的とした法律で一級河川は国土交通大臣が、二級河川は都道府県知事が指定します。

河川の流水が継続して存在する土地や地形、それに類する状況の土地は「河川区域」として指定され、一部、堤外の土地でも管理上必要な場合は河川区域に指定されます。
また、河川または管理施設を保全するために必要な場合には、河川区域に隣接する一定の区域が、「河川保全区域」に指定されます。

両区域にあたる地域では、新築や改築を行う場合などに、国土交通大臣や都道府県知事の許可が必要となるので注意してくださいね。
また、一級・二級河川以外の河川は「普通河川」と呼ばれ、市町村が条例などで指定、管理を行っています。

そのほか、市町村長が指定した「準用河川」という河川もあり、二級河川に関する規定が準用されています。

以上説明したような法律を理解していないと、もし不動産業者の案内不足であったとしても、自分の購入した土地に、自宅を建てるためには、色々な手続きが必要になったり、そこに立っている木々をじゃまだから切ろうとするだけで、環境大臣や都道府県知事の許可が必要だったり、かなり面倒なので、自己責任でこのような法律は理解しておきましょうね

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